会則

バイオマーカー研究会

制定年月日:2008年1月23日
改訂年月日:2008年4月3日
改訂年月日:2008年4月20日
改定年月日:2012年2月1日
改定年月日:2016年12月9日
改定年月日:2019年1月23日

会則

第1章 名称と事務局

第1条
本会は一般社団法人バイオマーカー研究会と称する。
第2条
本会は事務局を(医療法人)前田記念会 前田記武蔵小杉クリニ ックにおく
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第2章 目的および事業

第3条
本会は、バイオマーカーに関しての包括的研究として、現在見出されているバイオマーカーに関して検討を加え、新しいマーカーを探索しつつ疾患の病態毎の分布やバイオマーカーの動態等の検討し、適正な治療法を探索することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)
多施設臨床研究の企画・立案を行う検討会の開催
2)
多施設臨床研究の実施
3)
外部より委託および共同研究に関する契約に基く臨床研究の実施
4)
本研究に関連する報告会、検討会の開催
5)
本研究に関連する学術講演会の開催
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第3章 会員

第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1)
正会員
2)
賛助会員
第6条
正会員とは本会の目的に賛同する医学研究者で、理事会の承認を経た個人をいう。
第7条
賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で正会員の推薦に基づき理事会の承認を経たものをいう。
第8条
本会に入会しようとするものは、本会事務局に申込むものとする。
第9条
会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
1)
退会の希望を本会事務局に申し出、理事会の承認が得られたとき
2)
死亡または失踪宣言
3)
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと理事会が決定したとき。
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第4章 役員と報酬

第10条
本会に次の役員をおくことができる。
1)
理事長
1名
2)
理事
若干名
3)
幹事
若干名
4)
事務局
若干名
5)
学術顧問
若干名(欠員可)
6)
法律顧問
1名
7)
会計監事
1名
第11条
本会の役員は次の規定により選出する。
1)
発足時の理事長は前田貞亮氏(前田記念腎研究所理事長)とする。本人の申し出等により理事長が変更になった際には、別に定める細則により会員の中から選出し、理事会の承認をうける。理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。
2)
理事は正会員の中から理事長の推薦を受け理事長が委嘱する。理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
3)
幹事は理事長の推薦により正会員の中から選出し理事会の承認を受ける。幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
4)
事務局は本会の事務処理を行うため、理事長が任命する。
5)
学術顧問は理事の推薦を受け正会員の中から選出し、理事会の承認をうけ理事長が委嘱する。顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
6)
法律顧問は理事の推薦を受け、理事会の承認をうけ理事長が委嘱する。法律顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
7)
会計監事は、理事長が委嘱する。会計監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第12条
本会の役員は次の職務を行う。
1)
理事長は本会を代表し会務を総括し、理事会並びに必要に応じて各会議を招集し議長を務める。
2)
理事は理事長を補佐し、研究会を運営する。
3)
幹事は臨床研究における委員会の補佐として研究会の事業を円滑にすすめる。
4)
事務局は事務局の会務を司り研究会の事業を円滑にすすめる。
5)
理事は会則に従い重要事項を審議する。
6)
学術顧問は会の発展のための学術的援助を行う。
7)
法律顧問は会の発展のため法律家の見地で援助を行う。
8)
会計監事は会計を監査する。
9)
事務局は、本研究会のデータの収集や得られたデータの一切を管理 し、理事長の要請に応じてデータを開示することができる。
第13条
役員および事務局の報酬
1)
理事長、理事、幹事、学術、法律顧問、会計監事に対する報酬はなく、研究会開催時の日給および宿泊交通費に関しては規定を設け支給する。
2)
事務局員の報酬は、本研究会の運営費から規定に沿い支給する。
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第5章 会議

第14条
本会の会議は次の通りとする。
1)
総会
2)
理事会
3)
部会
4)
検討会
5)
報告会
第15条
総会
総会は正会員をもってこれを構成し、通常年1回理事長がこれを招集する。総会では事業、会計、会則の改定等を定時議題とし、その他会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。
第16条
理事会
1)
理事会は理事長、理事、幹事、事務局をもって構成する。
2)
理事長は理事会を招集し、議長を務める。
3)
理事会において理事長が必要と認めた場合、理事、事務局 以外の陪席者をおくことができる。ただし議決権はもたない。
第17条
学術および法律顧問は総会および本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決権をもたない。
第18条
部会
1)
本会は目的に応じて部会(○○研究部会等)をおくことができる。
2)
部会員は正会員の中から理事長が委嘱する。
3)
部会代表は理事会の議を経て理事長が委託する。
4)
部会の設置とともに検討会と報告会を委員長が設置し、主催することができる。
5)
部会は年に1回総会において、前年度の活動報告と会計報告を行う。
第19条
会議の議決は出席者の半数以上の賛成がなければならない。賛否同数の時は議長の決するところによる。
第20条
会議の議事録は議長が作成し、議長および出席者代表2名が署名してこれを事務局に保管する。
第21条
会議の構成員が会議に参加する際にかかる宿泊・交通費を支給することができる。詳細は細則により規定する。
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第6章 事業

第22条
研究会の事業については、理事会で審議する。
第23条
本研究会において発足した委員会は、高い倫理性に基いた医学的多施設の臨床研究の企画・立案・実施を行う。これらの研究は、
1)
外部からの委託研究
2)
外部との共同研究
3)
本会の自主的に実施が計画された自主研究 の3つの形態の研究を事業とし、それらの中間報告会、検討会、学術講演会を開催することができる。
第24条
本研究会が受託ないしは共同のいずれかで研究を行うことになった研究については、正式な契約を交わし、必要経費と実施に係る経費を見積もり契約書に盛り込み、研究結果を委託者ないしは共同研究者に引き渡す時点で、正確な費用計算書をもとに清算する。
第25条
学術集会の開催は年一回程度を原則として、理事長が招集し、する。但し、関連学会との共催の形をとっても良い。
第26条
学術的な成果の集大成として研究会の刊行物を発刊することができる。
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第7章 知的財産

第27条
1)
本研究により発明及びデータ等の成果(以下「本成果」という)が得られた場合、本研究会の成果とするが、その取扱いについては理事会にて協議するものとする。
2)
本成果が、外部委託契約研究による成果であった場合には、その権利は依頼者の所有するものとするが、実施権については第一番に交渉する権利を有し、当該利用の条件については別途協議決定する。
3)
本成果が、外部との共同研究による成果であった場合には、その権利は本会と共同研究を行った依頼者の所有するものとするが、実施権については、本会が優先する。当該利用の条件については別途協議する。
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第8章 会計

第28条
本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあて、事務局が管理する。
第29条
本会会員の年会費は細則の定めるところによる。
第30条
本会の主催する外部委託研究および共同研究については、委託者から必要経費を徴収する。
第31条
本研究会の事務局員の報酬は、専属者に限り報酬を給与として支払う。この財源は、本研究会の経費として、年間の本研究会事業費(委託研究、共同研究および寄付金、賛助費等)から一定率を固定経費として算出し予算書および決算書に明記する。
第32条
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。ただし、初年度(2008年)は理事会にて本会が正式に発足したときから、その年の12月31日までとする。
第33条
理事長は毎年1回会計報告を作成し、理事会の承認を得るものとする。
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第9章 会則の改定

第34条
本会の会則は理事会の承認を経て改定することができる。
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第10章 補則

第35条
本会の会則施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
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施行細則

第1条
本会の正会員の要件は、医療に携わっていること。
第2条
会費を徴集することができる。当分の間、会費は3000円とする。
第3条
研究会の主旨に対する賛同者より寄付金を募ることができる。
第4条
本細則は2008年1月1日より実施する。
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